相手車両がスリップしセンターラインオーバーの上、対向していた被害車両(相談者側)と正面衝突した。加害車両に任意保険の加入が無かった為本会顧問弁護士に相談した。被害者の車両保険を使用し修理代を保険会社から受領し、保険会社は加害者が勤務中の事故であったことから、加害者の勤務先の法人、加害車両の車検証上の名義人を相手に「求償金請求事件」として、100万円を求めて提訴したが、加害者側には資産がなく求償ができず終結。 自動車保険の契約が欠かせないことを示す典型的事案である。詳しくは連合会報、第291号に掲載されています。 |
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