交通事故で高次脳機能障害9級になった被害者からの相談。
追突され負傷し、後遺障害9級に認定されたが、31年前に14級に
認定された後遺障害があり、既存障害として差し引き、更に素因減額された。
本会顧問弁護士に相談の結果、保険会社提示額の逸失利益・慰謝料・既存障害の
控除について指導があり、諸手続きを経て損害賠償額が約540万円の増額となった。
詳しくは連合会報、第280号に掲載されています。
相談事例3
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交通事故で高次脳機能障害9級になった被害者からの相談。
追突され負傷し、後遺障害9級に認定されたが、31年前に14級に
認定された後遺障害があり、既存障害として差し引き、更に素因減額された。
本会顧問弁護士に相談の結果、保険会社提示額の逸失利益・慰謝料・既存障害の
控除について指導があり、諸手続きを経て損害賠償額が約540万円の増額となった。
詳しくは連合会報、第280号に掲載されています。
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