交通事故で被害を受けた当事者からの相談、双方自動車運転中、交差点で出会い頭事故が発生し、相談者は頭部負傷により自賠責保険では高次脳機能障害等併合5級を認定した。相手保険会社では、これを否定し別表第二、12級相当を主張、5級相当の逸失利益を否定した。本会顧問弁護士に相談の結果、裁判所に訴えを提起し、裁判所において高次脳機能に対する慰謝料・逸失利益がほぼ主張どおり認定され。その後、同判決に基づいて相談者が加入している保険会社の人身傷害保険に請求、被害者過失分も含め全損害額が補償された。詳しくは連合会報、第293号に掲載されています。 |
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