友人が運転する自動車に同乗中、自損事故により負傷し、後遺障害が残った当事者からの相談。保険会社から損害賠償額の提示があり本会顧問弁護士に相談の結果、逸失利益算定方法が納得できるものではないと考えられ訴えの提起となった。後遺障害の慰謝料・逸失利益、休業損害について概ね認められたので裁判所からの和解案に応じることになった。他方で過失相殺についてはシートベルトの未装着が損害拡大に寄与しているとして5%加算となった、なお損害賠償額は約230万円の増額となった。詳しくは連合会報、第305号に掲載されています。 |
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